Copyright表記の書き方
ブログ初心者は初めてのことばかりでわからないことだらけ。
ネットを調べて、本を読んでは設定方法、対策方法を確認しながらの日々。
ふと、思いました。困ったこと、悩んだこと、疑問に思ったことを記事として書いておこうと。
あとで、またわからなくなった時に、調べなおさなくてよいように。
また、同じようなブログ初心者の一助となるように。
ということで、WordPressを利用したブログ運用についてメモとして残しておきたいと思います
「悩んだこと」「これは使える」などなど記事にしていきます。
本日は、ブログ Copyright表記の書き方。
年度が変わって、そういえばCopyrightの表示って変える必要があるの?
という疑問が・・・。
さっそく調べたので、まとめておきます。
はじめに
ブログサイトの「Copyright」表示、みなさんはどうしていますか?
サイトによって書き方は様々ですよね。
いまいち、何が正しい書き方なのかが分かりません・・・。
ということで、正しい書き方を調べてまとめることにしました。
「Copyright」って何?
ところで、何気なくサイトに記載している「©マーク」。
著作権マーク(ちょさくけんマーク)またはコピーライトマーク(copyright mark)とは、大文字のCを丸で囲んだ記号(©)であり、音声録音[1]以外の作品の著作権表示に使用される記号である。
何のために表記しているのかわかっているようでわからないですよね。
どうやら、条約が関係しているようで・・・。
その条約というのが下記の2つとなります。
「万国著作権条約」、「ベルヌ条約」。
「万国著作権条約」は「Copyright」表記が規定されている条約です。
氏名と最初の発行年、©のマークの3つを著作権表示として明示すれば自動的に著作権の保護を受けることができるというもの。
万国著作権条約(ばんこくちょさくけんじょうやく、英: Universal Copyright Convention : UCC)は、1952年9月6日にジュネーヴで作成された、著作権の保護に関する国際条約である。国際連合教育科学文化機関(UNESCO)が管理している。
1955年9月16日に発効し、日本は1956年に本条約を批准した。日本における公布時の名称は「千九百五十二年九月六日にジュネーヴで署名された万国著作権条約」である。
「ベルヌ条約」は著作者による明示的な主張・宣言がなくとも自動的に発生するという考え方に基づくもの。
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ぶんがくてきおよびびじゅつてきちょさくぶつのほごにかんするベルヌじょうやく、フランス語:Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques )は、著作権に関する基本条約である。1886年にスイスのベルン(「ベルヌ」はフランス語読み)で作成された。通称ベルヌ条約。
上記2つの条約、主要な国は全て締結している条約です。
この2つの条約には優先順位があります。
「ベルヌ条約と万国著作権条約の双方に加盟している場合には万国著作権条約17条によりベルヌ条約が優先するというもの」
そのため、
ということは、「表記しなくても良い」ということになります。
近年まで表記が必要だったため、その名残なのかもしれませんね。
アメリカがベルヌ条約に加盟したのは1989年3月1日となってます。
「あっても、なくても良い」ものではありますが表記するなら正しく使いたいですよね。
では、使い方を見ていきましょう。
「Copyright」の書き方
「Copyright」は「万国著作権条約」で定められているものです。
詳細を知りたい方は下記を参照ください。
http://www.mext.go.jp/unesco/009/003/003.pdf
ポイントは3つ。
2.発行年の記載。
3.著作者名の記載。
たったこれだけです。
©マークの記載
正式に認められているのは「©」のマークのみとなります。
「Copyright」と書くのではありませんので気を付けましょう。
デジタル表記で©表記ができない場合があるため、(C)と表記する場合もあります。
発行年の記載
必要なのは「発行年」のみとなっています。
「更新年」は不要です。
更新年はサイト運営者の好みというところでしょうか。
更新年を表記したいかたは
「発行年」と「更新年」の2つ表記しましょう。
著作者名の記載
記事を書いた人の「著作者名」です。
ブログの場合は「会社名」、「サイト名」などを記載するのが一般的でしょうか。
たまに、「All Rights Reserved」と記載されているサイトを見かけます。
こちらは、「万国著作権条約」とは無関係であり、1910年にアメリカ合衆国などが調印した「ブエノスアイレス条約」に定められているものです。
現在は、ベルヌ条約に加盟しているため「All Rights Reserved」の表記に意味はありません。
正しい書き方まとめ
必要最小限が以下となります。
当サイトの場合は下記と記載。
© 2018 おもろ家
必ず3つ書きましょう。
まとめ
「Copyright」の表示は「万国著作権条約」で定められたものです。
現在、主要国は「ベルヌ条約」に加盟しています。
そのため、無方式主義により一切の著作権表示なしで著作権が保護されるしくみとなっています。
それでも、記載される場合は
3つの要素を必ずいれるようにしましょう。
いかがだったでしょうか?
何気なしに使っている表記、どうせ使うなら知っていたほうがよいですよね。
「ブログ Copyright表記の書き方」はここまでです。
色んな事を備忘録としてこれからも残していきたいと考えます。
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